2019年度 FCふじざくらサポータークラブ会員規約

第1条〈会員規約〉

本規約は、一般社団法人ふじざくらスポーツクラブ(以下「当法人」といいます。)が運営する「FCふじざくらサポータークラブ」(以下「本会」といいます。)に関して、第2条以下に定める各会員(以下総称して「会員」といいます。)と本会の間の関係及び条件等を定めたものです。

第2条〈規約の範囲〉

  1. 当法人が、本規約の他に別途定める各サービスの利用規約等(以下、総称して「利用規約等」)も、その目的の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。
  2. 本規約本文の定めと、利用規約等の定めとが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。

第3条〈本規約の内容及びサービスの変更〉

当法人は、本規約及び本会のサービス(以下、各種の特典を含み「本サービス」といいます。) の内容を、会員の了承を得ることなく、随時変更することができ、会員は予めこれを承諾するものとします。

第4条〈当法人からの通知〉

本規約及び本サービス内容の変更等に関する会員に対する通知は、当法人の公式ホームページ、その他当法人が適切と判断する方法により案内した時点の1ヵ月後の応当日から、その効力を発するものとします。

第5条〈入会〉

本規約における会員とは、本規約の内容をご承諾の上、当法人所定の方法により入会申し込み、当法人所定の年会費のお支払いをされ、当法人が入会を承諾した方とします。但し、入会申込者または会員は以下の資格を満たしている方に限ります。

  1. 入会申込の際に申込者が申告する情報の全ての項目に関して、虚偽の申告がないこと。
  2. 日本国内に在住し、国内郵便で配達可能な所在地に住所を有すること。
  3. 過去強制的に本会を退会処分にさせられたことがないこと。
  4. 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義される暴力団ならびにその関係団体)に所属する者、構成員、もしくは関係者に該当しないこと。なお、当法人が反社会的勢力に所属する者、構成員、もしくは関係者と認めた場合は、入会を拒否することができる。
  5. 未成年の方は親権者の同意があること。

第6条〈会員資格の有効期間〉

  1. 所定の年会費を当法人指定の本会口座へ振込され、当法人にて入会を認められた時点から当該年の翌年の1月末日までとします。
  2. 次条に定める会員資格の更新がなされた場合には、2月1日からその翌年1月末日までとします。
  3. 会員証の有効期限は、申込翌年の1月末日までとします。

第7条〈会員資格の更新〉

当法人が別途指定する期日までに、次年度(2月1日からその翌年の1月末日まで)の年会費が当法人指定の本会口座へ振込された場合、従前と同じカテゴリーにて会員資格は次年度も更新され、新たな会員証を発行します。

第8条〈退会〉

  1. 会員は、自己の意思で、本会を退会することができます。
  2. 会員が本規約に違反、また本会の名誉を傷つける行為をされた場合には、当法人はその会員を退会させることができます。
  3. 本人が死亡した場合も退会となります。
  4. 前3項の場合において、当法人は、退会日及び理由の如何を問わず、納められた年会費は一切返却しません。
  5. 会員から第1項の退会の申出がない限り、当法人は会員に対し、毎年更新の案内をします。

第9条〈会員証〉

  1. 当法人が入会を承認する場合、会員毎に会員番号を設定し、会員証を1枚を発行します。但し、会員が当該会員番号を選択することはできません。
  2. 会員証とは、会員者名、会員番号、会員カテゴリー(シングルorファミリー)などを記載した証で、年に1回発行し次年度更新時には新しい会員証を発行します。
  3. 会員証は、会員本人に限り利用可能とします。またファミリー会員にも、会員証は発行します。
  4. 会員証は、会員による本サービスの利用に際して必ず提示するものとし、会員証の提示がない場合、本サービスを受けることができません。
  5. 会員証の紛失、盗難等の場合、直ちに「サポータークラブ事務局」宛に連絡するものとします。
  6. 会員証は原則として再発行できません。ただし、会員証の紛失、盗難等で再発行する場合には、本会所定の手続きにより再発行いたします。再発行には、再発行手数料1,500円(税別)をご負担いただきます。また、再発行が完了するまでの間、本サービスが利用できない場合があります。

第10条〈譲渡等の禁止〉

会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、いかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定、その他の担保に供する等の行為はできません。

第11条〈自己責任の原則〉

  1. 会員は、自己の責任のもとで本サービスを享受・利用するものとし、本会に対して何等の迷惑、または損害を与えないものとします。
  2. 本サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合、または会員と第三者の間で紛争が生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用をもってこれを解決するものとし、当法人は如何なる責任をも負わないものとします。
  3. 会員は、他者の行為に対する要望、疑問、若しくはクレームがある場合は当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
  4. 当法人は、本会及び本サービスの利用により発生した会員の損害一切に対し、如何なる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。ただし、当法人の責めに帰する事由がある場合を除く。
  5. 当法人以外の第三者が会員に対して提供するサービス等の利用に関連して会員が損害を受けた場合、当法人は如何なる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。ただし、当法人の責めに帰する事由がある場合を除く。

第12条〈営業活動の禁止〉

会員は、本会及び本サービスを利用して、営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為を行ってはならないこととします。

第13条〈その他の禁止事項〉

当法人は、会員が次の行為を行うことを禁止します。

  1. 本会及び本サービスの内容に関する著作権、商標権、肖像権等の知的所有権を侵害する行為、またはそのおそれがある行為
  2. 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為またはそのおそれがある行為
  3. 第三者になりすまして本会に入会する行為
  4. 他の会員になりすまして本サービスを利用する行為
  5. 会員証、会員番号等を第三者に貸与、譲渡、担保設定する行為
  6. 当法人または第三者を誹謗中傷する行為
  7. 当法人または第三者に不利益を与える行為またはそのおそれがある行為
  8. 本会の運営を妨げるような行為
  9. 本会を利用して、選挙活動・政治活動、宗教活動、またはこれらに類似する行為
  10. 本規約、法令または公序良俗に違反する行為、若しくはそれらのおそれがある行為
  11. 前各号の行為を第三者に行わせる行為
  12. その他、前各号に類する行為

第14条〈届出事項の変更〉

  1. 会員は、届出事項の変更が生じた場合には、速やかに郵便、電話、電子メール等により「サポータークラブ事務局」宛に連絡するものとします。
  2. 婚姻等による姓の変更等、当法人が特別に承認した場合を除き、会員は、入会申込時の届出内容である氏名を変更することはできません。
  3. 入会申込時の届出内容及び変更届出に関する責任は全て会員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、当法人は一切の責任を負いません。

第15条〈個人情報保護方針〉

会員の個人情報については、当法人の公式ホームページに記載の個人情報のお取り扱いに基づき、適切に取り扱うものとします。

第16条〈会員情報〉

  1. 当法人は、会員に対する情報(会員の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、電子メールアドレス、本サービスの利用履歴等会員に関する情報(以下総称して「会員情報」といいます。)を取得することができるものとします。
  2. 当法人は会員情報を以下の利用目的で利用することができるものとします。
    1. 本会における商品等を発送するため
    2. 本会の本サービスを提供するため
    3. 当法人または第三者の商品、サービス等に関する広告、お知らせその他の情報を会員宛に電子メール、郵便等により送付するため
    4. 本人確認のため
    5. 問い合わせ、苦情対応のため
    6. アンケートの実施のため
    7. 懸賞、キャンペーンの実施のため
    8. 会員個人を特定することができない形式により対外統計資料として提供するため
    9. 個人情報保護法その他の法令により認められる方法により利用するため
  3. 当法人は、会員情報を、次の項目の何れかに該当する場合を除き、会員の同意を得ないで第三者 (当法人が本会に関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く。)に対して提供しないものとします。
    1. 前項の利用目的の範囲内で必要であると当法人が判断する場合
    2. 個人情報保護法その他の法令により認められる場合
  4. 当法人は、会員に対し、当法人または第三者の広告または宣伝等のために電子メールその他の広告宣伝物を送信・送付することができるものとします。

第17条〈年会費〉

  1. 本会の年会費は、会員種別(シングル・ファミリー)に応じて定めるものとします。
  2. 年会費以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、当法人は、別途その利用料金を定めて会員に対して明示します。
  3. 当法人は年会費等について会員の承諾を得ることなく変更できるものとします。なお、消費税については、消費税率の変更に伴い金額を改定いたします。
  4. 会員は、前項に定める年会費等を当法人の定める方法により支払うものとします。一旦納入された年会費等は、理由の如何を問わず返却致しません。年会費等の支払いに必要な振込み手数料その他の費用は、会員の負担とします。

第18条〈本会の運営〉

  1. 本会の運営は当法人が運営し執行するものとします。
  2. 会員は当法人が運営し執行することの意思決定に参与することはできません。

第19条〈法律の適用及び裁判管轄〉

  1. 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
  2. 本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を、第一審の専属的意管轄裁判所とするものとする。

第20条〈その他〉

本規約に定めのない事項は、当法人において必要の都度、別に細則を定めるものとします。

附則

本規約は、2019年4月21日から施行します。

改正日

2019年6月4日

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