FCふじざくらU-15サッカースクール会員規約
第1条(基本定義)
本規約によって定める条項は、「FCふじざくらU-15サッカースクール」として運営するサッカースクール(以下「本スクール」という。)の入会及び利用等に関し適用されるものとします。
第2条(目的)
本スクールは、会員がスポーツを楽しむことを通じて会員の心身の健康維持・増進、技術向上、会員相互の親睦と交流を図るとともに、地域スポーツコミュニティの醸成を図ることを目的とします。
本スクールは「プレイングワーカー』という競技でも一流、社会人としても一流を志ざすFCふじざくらの基本理念を踏襲したサッカースクールになります。
単なるサッカーだけできればよいという考えではなく、競技力の向上やサッカーを楽しんでもらうのはもちろんのこと、選手同様、スクール生も一人一人が人としての成長できる場を目指します。
そして、サッカーを通して、友達や家族など多くの人に元気や勇気を与え、応援してもらえるようなクラブ・スクールになるべく活動を行います。
第3条(運営)
本スクールの運営は、一般社団法人ふじざくらスポーツクラブ(以下「法人」という。)が当たります。
第4条(会員制度)
- 本スクールは、会員制とし、アカデミーコース及びスクールコースの2つのコースを運営します。
- 本スクールに入会される者は、本規約を承諾し、本スクール所定の入会申込書等及び身分確認書類を提出しなければなりません。
第5条(入会資格)
次の各号のいれずれかに該当する者は、本スクールの会員になることはできません。
- 本規約及び本スクールの諸規則を遵守できない者。
- 親権者が連署した同意書の提出がない者。
- 会員資格喪失の履歴のある者(但し、「入会金、年会費、月会費及び選手登録料」(以下総称して「会費等」という)を未納退会者が未納金額の全額を支払った場合を除く。)
- 健康状態に問題がある者。
- 入会申込時の書類に不備、疑義がある者。
- その他、当法人が不適切と判断した者。
第6条(諸規定の遵守)
- 会員は、本規約(第20条により改正されたものを含む)、施設利用上の規則、注意事項を守らなければなりません。
- 施設の具体的な利用に当たっては、法人の指示に従わなければなりません。
- 会員は、同伴した会員以外の者に対して、前2項の規定を遵守するよう指導しなければなりません。
第7条(休会)
怪我等のやむを得ない事情により、1か月以上本スクールに出席できない場合は、原則として1ヵ月間(月の初日から末日)に限り、休会することができます。休会中は、月会費がかかりません。休会を希望する場合、休会を希望する月の初回の本スクール日までに、休会届のご提出をお願致します。初回の本スクール日以降にご連絡を頂いた場合、休会とすることができませんので、ご注意ください。また、休会を希望する月の前月の16日以降にご連絡をいただいた場合、翌月分月会費が口座より引き落とされてしまう場合がございます。この場合、翌月以降の口座引落にて調整させていただきます。
第8条(退会)
- 会員が自己都合により本スクールを退会する場合は、「退会届出書」の提出が必要となります。
まずは、退会を希望する月の前月の25日までに、退会届出書のご提出をお願致します。指定の日までにご提出をいただけなかった場合、翌月分の月会費が発生しますのでご注意ください。 - 会費等が未納の場合は、第1項の退会届出書の提出までに完納しなければなりません。
- 会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
- 会員が会費等その他の債務の支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、会員は支払期日の翌日から支払の日の当日までの日数に、年5%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、法人が指定する方法で支払を求めることがあります。その際の必要な振込手数料その他の費用は、すべて当該会員の負担とします。
第9条(諸手続き)
- 会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、「変更届出書」を提出し速やかに変更手続きをしなければなりません。
- 法人から会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責は負いません。
第10条(会員資格の停止及び除名)
- 法人は、会員が次の各号の一に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は本スクールから除名することができます。
- 第5条に違反した時。
- 会員及び職員に対するストーキング行為、セクシャルハラスメント、本スクール内における宗教活動、営業行為、その他本スクールの目的に反する行為により、本スクールの秩序を乱し、又は本スクールの名誉・品位を傷つけた時。
- 規約その他法人の定めた諸規則に違反したとき。
- 会費等その他債務を滞納し、法人からの支払催告に応じない時。
- 入会に際して法人に虚偽の申告をしたと判明した時。
- 本スクールが使用する施設・什器を故意又は重過失により破損した時。
- その他、本スクールの内外を問わず会員としてふさわしくない言動及び行動又は態度に問題があったと法人が認めた時。
- 前項による会員資格停止中の会員又は本スクールから除名された会員は、本スクールが会員用として使用する施設を利用することができません。
- 1項4.にかかわらず会員が自己都合により会費等を3ヶ月以上滞納した場合は、退会扱いとします。また、滞納分については全額現金又は法人が指定した方法で支払わなくてはなりません。
第11条(資格喪失)
会員は次の場合にその資格を喪失します。
- 退会
- 本人が死亡したとき。
- 相当期間の資格停止にも関わらず改善が認められない時。
- 除名
- 運営上重大な理由により本スクールを閉鎖した時。
第12条(会員資格の譲渡禁止等)
本スクールの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為もしくは相続その他包括承継はできません。
第13条(会費等)
- 入会金は、法人が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。入会金の有効期間は退会時までとし、理由の如何を問わずこれを返還しません。
- 会員は、法人が別に定める金額の月会費及び年会費を、法人所定の方法で支払うものとし、既納の会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
- 利用の有無に関わらず、退会月までは月会費を支払わなければなりません。
- アカデミーコース入会の会員は選手登録料を支払わなければなりません。
- 法人は、会員が本スクールを利用することに当たり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。
第14条(会費等の改定)
- 法人は、別に定める会費等の改定を行うことができます。
- 前項の改定を行う場合、法人は1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
第15条(施設の利用制限)
本スクールは、競技会、スクール等の諸行事、又はフジビレッジを利用するイベントや試合等の開催により、施設の全部又は一部の利用が制限されることがあります。その場合、遅くとも1週間前までにその旨を告知します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。これによる会員の会費等の支払義務が縮減、又は停止されることはありません。
第16条(休業)
- 法人は、次の理由により本スクールを休業することがあります。
- 気象、災害等により会員にその災害が及ぶと法人が判断し、本スクールの開催が不可能と認めた時。
- 施設の点検、補修又は改修をするとき、又他の施設の手配が出来ない時。
- コーチ等本スクールを開催するに当たり必要人員を確保出来ないと判断した時。
- 年末年始等一定期間の休業、その他法人が休業を必要と認める時。
- 前項の理由により本スクールが休業となった場合、年間の休業回数に応じて月会費の一部を返戻するものとします。
第17条(賠償責任)
- 本スクール内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について法人は、一切の責任を負わないものとします。
但し、法人に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。 - 会員又は同伴した会員以外の者は、自己の責に帰すべき原因により、本スクールの施設又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
- 親権者の同意を得た未成年者の会員は、当該会員の責に帰すべき原因による損害に対して親権者が連帯して賠償責任を果たさなければなりません。
第18条(解散)
- 法人はやむを得ざる事情による場合には、3ヶ月前に予告することにより、本スクールを解散することができます。
- 解散の理由が天災、地変、その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
- 本スクール解散の場合、法人は会員に対し、特別の補償は行いません。
第19条(通知予告)
本規約及び本スクールの諸規則に関する通知又は予告は、本スクール所定の場所に掲示する方法により行います。
第20条(本規約その他の諸規則の改定)
法人は、本規約、その他本スクールの運営、管理に関する事項を改定することができます。
また、その効力はすべての会員に適用されます。
第21条(会員及び親権者情報の取扱い)
- 法人は会員及び親権者(以下総称して「会員等」という)の本人確認、入会審査、入会後の会員に対する指導、本スクールイベント等の案内及び通知、本スクール会費等の請求等に利用する目的で以下の情報(以下総称して「個人情報」という)を収集いたします。
- 会員等の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、健康情報、会員の写真及び動画等。
- 本スクールの利用に関して会員等が使用する銀行等口座番号。
- 運転免許証、パスポート、健康保険証等会員の身分を証明する情報。
- その他各種スクール等の受講及び参加に伴う情報。
- 法人は、会員からの申し出がない限り、1.の個人情報に限って、法人(含む「FCふじざくら」)及び協賛企業並びに
本スクールの商品又はサービスの案内及び広告宣伝等に使用できるものとします。 - 法人は、前項の利用目的の範囲内の業務を第三者に委託する場合、法人は第三者が委託業務を実施するために必要な範囲で個人情報を業務委託先に提供し、使用させることができるものとします。
- 法人は会員からの申し出に関わらず、会員等による本スクールの利用に関わる債権・債務の特定、支払及び回収に必要と認めた場合には、金融機関又は取引先等に個人情報を開示することがあります。
- 法人は、会員等の個人情報を特定の個人を識別する事が出来ないように加工して、その個人情報を復元できないようにしたもの(以下「匿名加工情報」という)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、法人は、匿名加工情報を山梨県や各サッカー協会等各種団体に提供することがあります。
第22条(適用法及び専属的合意管轄裁判所)
この会員規約に関する準拠法は、日本国法とします。会員と法人の間で訴訟の必要が生じた場合、法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本規約は、2019年4月9日から施行します。